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高額医療費の事前認定

70歳未満の方の入院などにかかる高額医療費の支払の特例があります。

1ヶ月あたりで医療機関での入院医療などを受けた場合において、年齢や所得などで、窓口での一部負担金の支払を高額医療費の自己負担限度額までとすることが出来るようになりました。

一般的な所得の人で70歳未満の場合、窓口負担は3割になりますので、100万円の医療費がかかった場合30万円になります。

高額医療制度を利用すると個人負担の上限は

「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」

ときまっています。この式の医療費の部分に100万円を入れると87,430円となります。

保険者の認定を受けるためには「健康保険限度額適用認定申請書」若しくは「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」が必要になりますので、ご自身の入っている公的健康保険の運営者からもらい病院の窓口へ提示すれば、最初から高額医療費の自己負担上限だけ払えばいいことになります。

最初に3割で自己負担をしても後で戻ってきますが、申請が必要です。また2年を過ぎると時効になってしまいますので注意が必要です。

※リンクは社会保険庁の申請書です

 

このような高額医療費の制度を利用することで、保険の見直しを行う事もできます。

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