住まいと暮らし、相続に特化したFP会社  1級建築士事務所併設

FAQ 一定の資格について(職種:役員)

年金規約で役員(使用人兼務役員を除く)を加入者から除くことは不当差別になりますか?

また当該役員を加入者から除く場合、代替措置は必要ですか?

回答

給与規定、就業規則がことのある場合であって、合理性がある場合は代替給付は不要と考えられています。いずれにしても個別に判断が必要です。

基本的に、厚生年金保険の被保険者は全員加入が原則です。代替給付が不要となることはきわめて例外的です。