住まいと暮らし、相続に特化したFP会社  1級建築士事務所併設

日本の年金税制

【日本の年金税制比較】

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※1:事業主が負担した保険料で、役員または従業員の給与として課税された場合は、その役員または従業員が支払った年金保険料に含まれる

※2:従業員の確定拠出年金制度利用の選択することは可能

※3:特別法人税は2011年3月末まで課税凍結の延長予定

※4:特例適年は、代行相当部分の3.23倍を越える部分について課税

※5:脱退一時金の場合は一時所得として課税

 

【公的年金など控除額】

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