住まいと暮らし、相続に特化したFP会社  1級建築士事務所併設

死亡後に受けた給与などの取り扱いについて

●死亡時までに支給期の到来していた給与について

所得税が源泉徴収され、死亡退職時に年末調整が行われます。準確定申告書では給与所得として申告します。

 

●死亡時までに支給期の到来していないもの

死亡後に支給期の到来する給与については、相続財産として相続税の課税対象となります。

所得税は課税されません。

したがって、準確定申告書では給与所得として申告する必要はありません。

死亡後に支給期の津おらいするもののうち、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されません。

※志望後に支給の確定した給与のベースアップとの差額

※死亡後に支払決議された役員賞与

 

●死亡後3年経過後に確定したもの

死亡後3年経過後に支給の確定したものについては、その支給を受けた遺族の一時所得として所得税が課税されます