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死亡した人の所得税の準確定申告について2

確定申告書を提出する義務ある人が死亡した場合に、それぞれの場合に応じて、準確定申告(一般の確定申告に準じた)を提出します

●相続人が2人以上いる場合

相続人が2人以上いる場合は、原則として各相続人が連署して1通の準確定申告書を提出します。

但し、他の相続人の氏名を付記して各相続人が別々に準確定申告をすることも可能です。

この場合は、直ちに他の相続人へ申告書に記載した内容を通知しなければなりません。

各相続人は、相続分により按分して計算した額を納付することになります。

 

●相続を放棄した人がいる場合

確定申告書を提出する義務のある人が死亡した場合、その相続人のうちに相続放棄をした人がいる場合には、その相続放棄をした人は、その相続に関しては、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。その相続放棄者以外の相続人が、準確定申告書を提出することになります。

相続人の全員が、相続放棄をした場合は、相続人不存在となり相続財産法人が成立し、その相続財産法人が準確定申告書を低syつすることtになります。

※相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して放棄の申述をします。

 

●指定相続分が確定していない場合

準確定申告の納付税額は、法定相続分または遺言による指定相続分がある場合には指定相続分により按分した計算額となります。

争いにより各相続人の指定相続分が確定して異な場合には、法定相続分により按分した税額を各相続人が納付することになります。