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混沌としているマンション適地の判断

 もう一つのBさんの土地は、マンションが比較的多い場所にある1200m²の月極めの駐車場である。広大地評価の適用除外として、このマンション適地があるのだが、通達は、「明らかにマンションに適している」あるいは「マンションしかない」と解釈するのが通達の読み方である。
 一般的にはこの「マンション適地」は難解で調査が難しい。改正前の広大地評価では、容積率500%以上のいわゆる駅前の商業地域が高度利用地域ということで広大地評価の適用除外となっていたが、5年前の改正で容積率300%以上は広大地評価除外と明記された。
 しかし、マンションと戸建て分譲が混在する地域も含む?と解釈されかねない場合もあるので、このマンション適地の判定は極めてグレイゾーンの評価になってしまうので注意が必要である。Bさんの土地周辺を調査していくと周りのマンションの全ては、土地有効活用としての賃貸マンションであることが判明した。マンション適地でいうところのマンションとは分譲マンションを意味するので、Bさんの土地周辺に分譲マンションは1棟もないということが明らかになり、「マンション適地」ではないと判断された。