住まいと暮らし、相続に特化したFP会社  1級建築士事務所併設

相続税が払えない?・・・。

 アパートオーナーでもあるBさんの相続は、10年前に父親の生前に作成していた公正証書遺言があることで相続問題は何ら問題がないはずであった。しかし現実には、相続税の納税額が当初の想定よりも5000万円も足りないということが判明した。Bさんは、元々は農家だったがそれも祖父の代まで、親の代にはアパートオーナーになっていた。
 相続財産は、預貯金はあまり多くなく、相続財産の大半が土地と建物である。具体的な相続財産である土地の内訳は、自宅1000m²・ファミリーレストランの土地1500m²・時間貸し駐車場の土地500m²と月極め駐車場の土地1200m²とアパート建築地400m²の5ケ所で、相続財産(図表2)の総額は7億円である。ここで問題となった土地は500m²以上のいわゆる広大地である。広大地とは、土地活用した場合に都市計画法でいう開発を必要とする土地のことであるが、開発道路を造成して分譲住宅地にする土地ともいえる。
東京の郊外に住むBさんの土地はそういった500m²以上の広大地が多いのである。問題は、この広大地評価の規定が平成15年に改正されたのだ。Bさんの遺言書は10年前に作成されたもので、この平成15年の広大地評価改正の衝撃をまともに受けた事例ともいえる。